大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)317号 判決

手形の振出地欄には単に東京都とあるも、振出人肩書には東京都南多摩郡原町田と記載してあるから、右各手形の振出地は原町田町を記載したものと認むべく、また支払地欄にも単に東京都とあるも、支払場所の記載としては横浜興信銀行町田支店と記載してあるから、右各手形の支払地は右町田支店の所在地である原町田町を記載したものと認めるのを相当とする。

(渡辺葆 牧野 青山)

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